サウンドロゴの商標登録

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平成26年5月14日に「特許法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第36号)が公布され、商標法も改正されました。今回の商標法の改正により、サウンドロゴ(音、音楽)の商標登録が認められるようになりました。

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サウンドロゴとは?
テレビコマーシャルを見ればサウンドロゴがあふれています。
テレビコマーシャルは、1本20秒足らずですが、そこには企業が訴えたい情報がつまっていて、特にコマーシャルの最後にサウンドロゴが流れることがあります。
例えば
Drive Your Dreams(トヨタ自動車)
It‘s a Sony(ソニー)
スカッとさわやかコカコーラ(コカコーラボトラーズ。古いですけど…)などなど。

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サウンドロゴを商標登録するには、どんなところを注意すべきか?
特許庁にサウンドロゴを商標登録するときには、その商標に関する詳細な説明を記載し、かつ、音や音楽を記録したCDなどを提出することが必要とされました(改正商標法5条4項)。
そして、もっと大切なことは、企業が作曲家にサウンドロゴを作ってもらうときには、著作権の処理をしておく必要があります。
サウンドロゴが著作権法上の「著作物」に当たるかは一つの論点なのですが、仮に「著作物」に当たらないとしてもきちんと権利処理をしておくべきです。そうしないと、あとで作曲家と企業との間でもめることになり、サウンドロゴを商標登録してもその商標が使用できなくなってしまうこともありえます。従って、企業がこれからサウンドロゴを作って、特許庁に商標登録出願するときには、著作権法と商標法の両方の観点からしっかりと検討しておくことが必要です。

弁護士・弁理士 石川正樹