写真の著作権

Ⅰ 契約関係(契約交渉、契約書・合意書・覚書・確認書等の作成)

写真の著作権、キャラクター、肖像権、その他に関し、クライアントの方と協議して契約交渉にあたり、契約書・合意書などの文書の作成を行います。契約書は、以下のような契約書を扱っています。

 写真撮影契約書 / 著作権許諾契約書 / 著作権譲渡契約書 / 出版許諾契約書 / 商品化権契約書

Ⅱ 契約書・合意書・覚書・確認書等の書類のチェック、修正業務

契約書・合意書等の書類の草案について、あらかじめ想定される可能性を法律的な観点からチェックし、必要に応じて修正する業務を行います。

Ⅲ 法的紛争等の処理

写真の著作権、キャラクター、肖像権、その他に関し、民事的な紛争について、被害者の方、あるいは加害者とされた方と協議し代理人として処理にあたります。処理の方法としては、相手方との交渉、裁判所での調停・訴訟、日本知的財産仲裁センターでの調停等を行います。

Ⅳ コンサルティング業務

クライアントの方が抱えている問題についてご相談を受け、法律的な観点からアドバイス致します。

Ⅴ 弁護士費用について

写真の著作権等の業務に関する弁護士費用につきましては、ご相談を受けたり、ご依頼を受けた案件ごとにクライアントの方と協議させていただきながら、弁護士費用を見積もって、ご納得をいただいた上でお支払いしていただいております。その際には以下の基準に基づいております。

法律相談 相談料は30分5000円(+消費税)を基準にしております。1時間のご相談ですとこの倍になります。
法律顧問料 契約書の作成、チェック、修正等の文書にかかわる業務が継続的・断続的にあるクライアントの方には法律顧問契約をしていただき、月ごとに顧問料をお支払い頂く形式をおすすめしております。毎月の顧問料は、案件の多寡により、5万円、10万円、15万円、20万円を基準にしております。
法的紛争等の処理 案件ごとに着手金、報酬金を見積もり、ご納得いただいた上でお支払いしていただいております。その際、民事事件では経済的利益に応じて見積もっております。

ウイズダム法律事務所 TEL 03-6853-3660